No.5142 特許法 【問】 4P13_5 仮専用実施権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下同じ。)は,登録しなければその効力を生じないが,仮通常実施権の移転は登録せずともその効力を生じる。 【解説】 【○】 通常実施権の設定に登録は必要なく,仮通常実施権についても登録は必要とされず,その移転についても必要ではない。 参考:Q2057 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 |
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