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No.5145 著作権法
【問】  C44_2G15_1
  譲渡権とは,無断で著作物をその原作品又は複製物の譲渡により,公衆に提供されない権利をいう。

【解説】  【○】
  譲渡権は,著作物をその原作品又は複製物の譲渡により,公衆に提供する権利を占有する権利であるから,無断で公衆に提供されない権利といえる。
 参考:Q4983

(譲渡権)
第二十六条の二  著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する
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R5.5.3