No.5145 著作権法 【問】 C44_2G15_1 譲渡権とは,無断で著作物をその原作品又は複製物の譲渡により,公衆に提供されない権利をいう。 【解説】 【○】 譲渡権は,著作物をその原作品又は複製物の譲渡により,公衆に提供する権利を占有する権利であるから,無断で公衆に提供されない権利といえる。 参考:Q4983 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
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