No.5144 商標法 【問】 4T7_5 商標権の存続期間の更新登録の申請と同時に納付すべき登録料は,原則として,商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に納付しなければならないところ,当該登録料が分割して納付された場合における後期分割更新登録料は,当該更新登録後の存続期間の満了前5年までであれば,いつでも納付することができる。 【解説】 【○】 登録料は分割納付が可能であり,後期分の登録料は,後期分に対応する権利期間が始まる商標権の存続期間の満了前5年までに納付すればよいので納付期間の開始は規定されていない。 参考:Q4139 (登録料の分割納付) 第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は,第四十条第一項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。 5 第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は,後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。 |
R5.5.3