No.5148 特許法 【問】 4P14_5 特許庁長官は,特許権の設定の登録を受ける者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が,特許料を納付することが困難であると認めるときは,該当する特許料の納付を猶予することはできるが,特許料の軽減や免除をすることはできない。 【解説】 【×】 資金が十分でない者の優れた発明を保護する目的で,納付を猶予するだけでなく,必要と判断すれば特許料の軽減や免除がなされる。 参考:Q2290 (特許料の減免又は猶予) 第百九条 特許庁長官は,特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が,特許料を納付することが困難であると認めるときは,政令で定めるところにより,第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し,又はその納付を猶予することができる。 |
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