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No.5147 特許法
【問】  C44_2G16_1
  複数人が共同で発明したときには,当該発明が職務発明である場合を除き,特許を受ける権利は発明者全員が共同で有する。

【解説】  【○】
  特許を受ける権利は,発明完成に貢献した発明者全員が有するから,発明者全員で共同して出願することが必要となる。職務発明の場合は法人が特許を受ける権利を有する。
 参考:Q1301

(共同出願)
第三十八条  特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。
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R5.5.6