No.5147 特許法 【問】 C44_2G16_1 複数人が共同で発明したときには,当該発明が職務発明である場合を除き,特許を受ける権利は発明者全員が共同で有する。 【解説】 【○】 特許を受ける権利は,発明完成に貢献した発明者全員が有するから,発明者全員で共同して出願することが必要となる。職務発明の場合は法人が特許を受ける権利を有する。 参考:Q1301 (共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 |
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