No.5173 特許法 【問】 C44_2G34_2 特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,仮通常実施権の申入れがある。 【解説】 【○】 特許出願が特許とならない確信がなければ,警告への対応として仮通常実施権を申し入れることも一つの対応としてある。 参考:Q4476 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 |
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