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No.5177 商標法
【問】  C44_2G44_3
  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなり,行政庁が指定している商標は,商標登録が認められる可能性がある。

【解説】  【×】
  標章が普通のありふれたものであればだれでもが使用を希望をするものであり,特定の者に独占させることは,産業の発達を阻害し,商標制度の趣旨にもとることとなる。行政庁が指定している商標だからといって,登録が認められることもない。
 参考:Q1468

(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
五  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標
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R5.5.31