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No.5178 特許法
【問】  4P19_4
  特許権者に対して,特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)が複数回なされる場合がある。

【解説】  【○】
  審判長が取消決定をしようとする場合は,意見書を提出する機会を与えなければならず,その回数は規定されておらず,訂正請求があったり新たな理由などがあると,審判長の判断で複数回なされる場合もある。
 参考:Q2825

(意見書の提出等)
第百二十条の五 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない
2 特許権者は,前項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
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R5.5.31