No.5182 著作権法 【問】 4C4_4 著作者は,著作者人格権が侵害されている場合,その侵害行為に対して差止請求や損害賠償請求を行うことができ,また,その侵害行為に対しては刑事罰の規定が適用される場合もある。 【解説】 【○】 著作者人格権は著作者が有する権利であり,その侵害も損害賠償の対象となるだけでなく,不法行為として刑事罰の適用もある。 参考:Q2028 第八章 罰則 第百十九条 著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者(・・・)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) |
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