No.5181 独占禁止法 【問】 C44_2G38_1 特許ライセンス契約において,ライセンスを受けた者が競争技術を開発することを禁止することは,独占禁止法上,問題にならない。 【解説】 【×】 改良発明や応用発明をした者に権利が帰属しない場合は,開発資金回収の機会喪失や発明意欲の減退に繋がり,産業の発達を阻害することとなることから,不公正な取引とされている。 参考:Q1120 第4 不公正な取引方法の観点からの考え方 5 その他の制限を課す行為 (8) 改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務 ア ライセンサーがライセンシーに対し,ライセンシーが開発した改良技術について,ライセンサー又はライセンサーの指定する事業者にその権利を帰属させる義務,又はライセンサーに独占的ライセンスをする義務を課す行為は,技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位を強化し,また,ライセンシーに改良技術を利用させないことによりライセンシーの研究開発意欲を損なうものであり,また,通常,このような制限を課す合理的理由があるとは認められないので,原則として不公正な取引方法に該当する (一般指定第12項)。 独占禁止法 と知的財産法 公正取引委員会のHP |
R5.6.1