No.5184 特許法 【問】 4P20_4 審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。 【解説】 【○】 行政庁の処分については,あらかじめ出願人に意見を述べる機会を与えることが必要である。既に拒絶の理由が示され,出願人に意見を述べる機会が与えられている場合は,改めて意見を述べる機会を与える必要はないから,審査でした手続きは審判でも効力を有する。 参考:Q4866 (拒絶査定不服審判における特則) 第百五十八条 審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。 |
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