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No.5184 特許法
【問】  4P20_4
  審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。

【解説】  【○】
  行政庁の処分については,あらかじめ出願人に意見を述べる機会を与えることが必要である。既に拒絶の理由が示され,出願人に意見を述べる機会が与えられている場合は,改めて意見を述べる機会を与える必要はないから,審査でした手続きは審判でも効力を有する。  
 参考:Q4866

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条  審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する
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R5.6.2