No.5186 意匠法 【問】 4D8_4 意匠権の存続期間は,意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了し,関連意匠の意匠権の存続期間は,その基礎意匠の意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了する。 【解説】 【×】 意匠権の存続期間は,意匠登録出願の日から25年であり,設定の登録の日からではなく,また,関連意匠の意匠権の存続期間も,その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。従前は意匠登録の日から20年であったが,これを25年とし,存続期間の終期の起算日を特許権と同じく出願日に変更した。 参考:Q4272 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は,その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 |
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