No.5187 特許法 【問】 C44_2G4_2 特許出願人は,意見書と共に実験結果の成績証明書を提出することができる。 【解説】 【○】 出願人は,拒絶理由通知に対して意見書又は補正書を提出することにより審査官の拒絶理由について,実験結果の成績証明書を提出して意見書中で反論することができる。 参考:Q1817 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,・・・ |
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