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No.5190 特許法
【問】  4P8_5
  特許出願について,審査官は,拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。その後,当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において,審査官は,拒絶の理由aとは異なる拒絶の理由bを発見したので,その審査の結果を特許庁長官に報告した。この場合において,審判官は,拒絶の理由aが依然として解消していないと判断したとき,請求人に対して再度拒絶の理由aについて拒絶の理由を通知することなく,当該理由aに基づいて審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。

【解説】  【×】
  行政庁の処分については,あらかじめ出願人に意見を述べる機会を与えることが必要で,新たな理由による拒絶をする場合は,出願人がその理由に対して意見を述べる機会が保証されていなければならない。しかし,拒絶の理由aは審査において出願人に示され意見を述べる機会が与えられているから改めて拒絶の理由として通知するすることなく,審判の請求は成り立たない旨の審決をすることができる。
 参考:Q1877

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条 審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する
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R5.6.3