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No.5189 特許法
【問】  C44_2G6_3
  共有に係る特許権について,特許無効審判を請求する者が複数あるときは,これらの者は共同して審判を請求することができる。

【解説】  【○】
  一つの特許権を無効にする無効審判の請求は,単独でも複数人が共同して請求することもできる。
 参考:Q3985

(特許無効審判)
第百二十三条  特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
(共同審判)
第百三十二条  同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる
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R5.6.