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No.5192 商標法
【問】  4T9_5
  商標権が移転された結果,類似の商品について使用をする類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において,その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る通常使用権者の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるが,当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は,請求することができない。

【解説】  【○】
  商標は使用による信用を保護するものであり,使用の事実がなくなった日から5年を経過したのであれば,取り消す必要性もなくなるもので請求することができない。
参考:Q3637

(商標登録の取消しの審判)
第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第五十二条 前条第一項の審判は,商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は,請求することができない
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R5.6.4