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No.5193 意匠法
【問】  C44_2G12_1
  意匠登録を受けようとする者は,同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるものを構成する物品に係る意匠について,組物全体として統一があるときは,一意匠として,意匠登録を受けることができる。

【解説】  【○】
  同時に使用される二以上の物品で全体として統一があるときは,一意匠として意匠登録を受けることができる。
 参考:Q4130

(組物の意匠)
第八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる
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R5.6.4