No.5216 条約 【問】 4J8_5 最初の出願に基づいてパリ条約の優先権を主張しようとする者が,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなかった場合の効果として,各同盟国は,優先権を主張して行った特許出願を拒絶し又は無効とすることを,当該同盟国の国内法令で定めることができる。 【解説】 【×】 優先権主張が不適法な場合,主張自体が効果を失うので,出願としては効力を失うことはなく,パリ条約でも規定されている。 参考:Q1745 《パリ条約》 第4条 優先権 D (4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。 |
R5.6.18