No.5227 意匠法 【問】 44J19_1 かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。X社の知的財産部の部員丙の次の発言は適切である。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。 「甲は,乙の同意がなければ,デザインAに係る意匠登録を受ける権利の持分を,X社にもY社にも譲渡することができません。」 【解説】 【○】 Y社に職務創作に何ら規定がないことから,甲と乙の二人で創作したデザインAは二人の共同創作に該当するから,単独で持ち分の譲渡をすることはできない。 参考:Q2992 (通常実施権) 第二十八条 3 特許法第七十三条第一項(共有),第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は,通常実施権に準用する。 《特許法 73条》 (共有に係る特許権) 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 |
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