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No.5226 特許法
【問】  4P20_5
  審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって,口頭審理の期日における手続が行われた場合,当該期日に出頭しないで当該手続に関与した当事者及び参加人は,その期日に出頭したものと推定する。

【解説】  【×】
  審判には職権進行主義が採用されており,当事者が出頭しない場合であつても,審判手続を進行することができるから,出頭しない場合でも手続きを進行できるので,出頭したものとみなす必要はない。。
参考:Q3715

(職権による審理)
第百五十二条 審判長は,当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず,又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても,審判手続を進行することができる
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R5.6.25