No.5241 特許法 【問】 C44_2J26_1 化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。甲の次の発言は適切である。 「Y社が特許権Pの侵害の行為により利益を受けているときであっても,Y社の利益の額を損害の額と推定することはできません。」 【解説】 【×】 特許権侵害において損害額を算定することは困難が伴うことから,特許法では,権利者の負担軽減のため推定規定を設けている。その一つが侵害者の利益を権利者の損害額と推定する規定である。 参考:Q4859 (損害の額の推定等) 第百二条 2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。 |
R5.6.29