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No.5243 特許法
【問】  C44_2J27_1
  株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。X社の知的財産部の部員甲の次の発言は適切である。
「わが社はコーポレートガバナンス・コードの対象です。しかし,他社の特許権侵害を避けるための侵害予防調査は,既に特許された発明についてのみ調査すれば十分であり,出願公開された発明すべてを調査する必要はありません。」

【解説】  【×】
  「コーポレートガバナンス・コード」とは,上場企業が行う企業統治(コーポレートガバナンス)においてガイドラインとして参照すべき原則・指針を示したものであり,他社の権利を侵害することは避ける必要がある。独自開発の製品を販売する場合,特許権となったものだけでなくすでに出願されて特許になる可能性があるものも調査すべきであり,関連のある公開公報を除外することは適切ではない。
 参考:Q3032

(出願公開)
第六十四条  特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。
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R5.6.29