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No.5244 特許法
【問】  5P1_1
  拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が軽微なものである場合,特許庁長官は,審査官にその請求を審査させないものとすることができる。

【解説】  【×】
  前置審査は,本来審判官が審理すべきところを,審査における拒絶の理由が補正により解消する場合が多いことから,審判請求に伴って補正された内容を既に発明の内容を熟知している審査官による審査を経ることにより,全体として行政効率の向上を図ったものである。補正の内容が軽微なものか否かは,発明の詳細な説明等を検討することが必要となることもあるから,形式的に判断し,補正書が提出されれば機械的に審査官に審査させることとしている。
参考:Q4570

<前置審査>
第百六十二条  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない
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R5.6.29