No.5247 特許法 【問】 C44_2J29_1 X社の従業者だった甲は,現在はX社を退職している。甲が,X社の業務範囲に属しかつ甲の在職時の職務に関する発明について,X社を退職した後に完成させ特許権Pを取得した場合,X社は甲から特許権Pの譲渡を受ける権利を有する。 【解説】 【×】 職務発明となるのは,発明をするに至つた行為が,従業者の「現在又は過去の職務に属する発明」であり,発明完成の時点が退職後の場合は,最早従業者の職務ではないから,職務発明の定義に該当しない自由発明となるから,X社は特許権Pの譲渡を受ける権利を有さない。 参考:Q1166 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 |
R5.6.29