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No.5248 条約
【問】  5J1_1
  発明の単一性の要件の規定に従うことを条件として,従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても,独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。

【解説】  【×】
  一の出願で特定の関係にある複数の発明を特許請求の範囲に記載することにより,全体としての審査の負担も軽減され,権利行使も容易となる。
参考:Q4813

《PCT-R》
13.4 従属請求の範囲
13.1の規定に従うことを条件として,従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であつても,独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される
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R5.6.30