No.5253 特許法 【問】 C44_2J32_1 建築資材メーカーX社の知的財産部の部員甲は特許情報検索について説明している。甲の次の考えは適切である。 特許出願に備えて先行技術調査をする場合は,すべての出願を調査するためには,必要な出願書類の作成後に先行技術調査をすると,完全で漏れのない調査が可能になる。 【解説】 【×】 特許出願は,出願日から1年半を経過すると出願公開がされるが,それまでは秘密状態であり,特許出願前の公開されていない他の特許出願については,出願公開後でなければ調査の対象とならない。 参考:Q3032 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |
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