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No.5252 商標法
【問】  5T1_1
  指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し,登録商標イの商標権者が,登録商標イと同一の商標を化粧水の容器に付して販売する行為は,登録商標の使用に該当しない。

【解説】  【×】
  商品に標章を付する行為は商標の使用に該当する。登録商標と標章を付した商品の指定商品が同一又は類似する場合には権利侵害となるが,同一でも類似でもない場合は,出所の混同も生じないことから,権利侵害とはならない。
参考:Q4796

(定義等)
第二条
3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
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R5.6.30