No.5257 意匠法 【問】 C44_2J19_1 かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。X社の知的財産部の部員丙の次の発言は適切である。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。 「X社及びY社はデザインAに係る意匠登録を受ける権利を甲及び乙から承継することができないので,甲及び乙が共同で意匠登録出願をしなければなりません。」 【解説】 【×】 意匠登録を受ける権利は移転することができるから,X社及びY社が甲及び乙から意匠登録を受ける権利を承継することができる。 参考:Q1232 (特許法 の準用) 第十五条 2 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項,第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は,意匠登録を受ける権利に準用する。 3 特許法第三十五条 (仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は,従業者,法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。 《特許法》 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 (特許を受ける権利) 第三十三条 特許を受ける権利は,移転することができる。 |
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