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No.5258 意匠法
【問】  5D2_1
  令和5年5月1日に,甲は「スマートフォン」に係る意匠イについての意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aの願書に添付した図面のうち「使用状態を示す参考図」に「スマートフォン」の意匠イと「スマートフォンホルダー」の意匠ロとが表されていたが,他の図面には意匠イのみが表されていた。令和5年7月1日に,甲は意匠ロに類似する「スマートフォンホルダー」の意匠ハを展示会に出品することで公知にした。令和5年8月1日に,甲は「スマートフォンホルダー」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合,出願Bは,意匠ハについて意匠法第4条第2項の適用を受けなくても,意匠ハの存在によって拒絶されない場合がある。

【解説】  【×】
  意匠登録出願において,参考図は審査の参考に資するもので,参考図のみに記載された意匠は意匠登録出願の一部ではないから,後に参考図が公知となった後の出願は,登録を受けることができない。
参考:Q3800

(意匠登録の要件)
第三条の二  意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。・・・
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R5.7.1