No.5263 意匠法 【問】 C44_2J22_1 健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。甲の次の発言は適切である。 「商品Aの形態については,意匠法と不正競争防止法により保護を受けることができます。意匠登録をしておけば,わが社の商品の形態に類似する形態を持つ模倣品を排除することが可能です。また,不正競争防止法の場合には,実質的に同一の形態についての模倣品を排除することができます。」 【解説】 【○】 意匠権の権利は,登録意匠の範囲に加え類似の範囲にも及び,不正競争防止法による保護は,出願等の手続きは不要であるが商品の形態が同一のものに限られる。 参考:Q2402 Q1689 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 《不正競争防止法》 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R5.7.2