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No.5264 商標法
【問】  5T2_1
  商標登録を受けようとする商標が立体商標である場合,願書にその旨を記載しなければならないが,このような記載が必要となるのは,立体商標,動き商標,ホログラム商標,音商標及び位置商標の5つに限られない。

【解説】  【○】
  願書に特殊な商標である旨を記載するのは,例示以外に経済産業省令で定める商標がある。
参考:Q1498

(商標登録出願)
第五条  商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
2  次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。
一  商標に係る文字,図形,記号,立体的形状又は色彩が変化するものであつて,その変化の前後にわたるその文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二  立体的形状(文字,図形,記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
三  色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
四  音からなる商標
五  前各号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める商標
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