No.5283 特許法 【問】 C44_2J32_2 他社の特定製品に関する特許出願を検索するには,その製品の製品名ではなく一般名称を用いて検索式を作成するとよい。 【解説】 【○】 製品名は販売会社の登録商標の場合も多く,他社が使用できないこともあることから,製品名での検索は限定されたものとなり,検索漏れが生ずることが多いから,一般名称での検索が望ましい。 参考:Q822 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |
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