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No.5282 意匠法
【問】  5D3_2
  国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された事項のうち,国際登録の対象である意匠を構成する製品が画像である場合には,当該意匠を構成する製品についての事項は,その事項から当該画像の用途を認識することができるときに限り,意匠法第6条第1項の規定により提出した願書に記載された「意匠に係る画像の用途」とみなされる。

【解説】  【○】
  意匠の対象となる画像は,産業の発達に寄与するものであることが必要であることから,抽象的な画像でなく,画像の用途を認識できることが求められる。
  参考:Q3407

第二節 国際意匠登録出願に係る特例
(国際出願による意匠登録出願)

第六十条の六
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は,第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす
<上欄> 意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品
<下欄> 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(上欄に掲げる製品が建築物又は画像である場合において,当該製品に係る国際登録簿に記録された事項から当該建築物又は画像の用途を認識することができるときに限る。)
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R5.7.9