No.5285 特許法 【問】 C44_2J33_2 ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。 「わが社がV社に販売した特許発明Pに係るボルトについて,V社が無断でW社に転売し,W社が一般消費者に販売していることが判明しましたので,W社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」 【解説】 【×】 特許製品を販売することは,特許権料も含んだ料金で製品を販売するものであり,その製品の転売に際し,さらに特許権料を要求することは,二重の特許権料を要求するもので過剰な権利となることから,再度の特許権行使はできない。これを権利の消尽という。 参考:Q3207 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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