No.5308 条約 【問】 5J6_1 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の国際出願において,意匠が平面的なものであり,かつ,公表の延期の請求がなされている場合には,意匠の複製物を含めることに代えて,所定の部数の意匠の見本を添付することができる。 【解説】 【×】 国際出願に含める内容について,協定において規定しており,意匠の複製物でなく見本を添付することを許容している。 第五条 国際出願の内容 (1) [国際出願に必須の内容]国際出願については,一の所定の言語で作成し,及び次のものを含め,又は添付する (i) この改正協定に基づく国際登録の請求 (ii) 出願人に関する所定の事項 (iii) 国際出願の対象である意匠の一の複製物又は出願人の選択による二以上の異なる複製物の写し(所定の方法により提出されるもの)の所定の部数。ただし,意匠が平面的なものであり,かつ,(5)の規定に基づいて公表の延期の請求がなされている場合には,国際出願には,複製物を含めることに代えて,所定の部数の意匠の見本を添付することができる。 |
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