No.5311 特許法 【問】 C44_2J31_3 機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。 譲渡契約に,契約内容にない事項について相手方から損害を受けた場合には損害賠償を請求することができる旨を規定しなければ,X社は,Y社の不法行為に基づく損害賠償を請求することはできない。 【解説】 【×】 契約書に明記しなくても,相手の不法行為により損害が生じた場合には,損害を賠償させることができることは,契約とは別問題である。 参考:Q1858 《民法》 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
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