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No.5312 商標法
【問】  5T6_1
  登録異議申立制度は,過誤による商標登録を存続させておくことは本来権利として存在することができないものに排他的独占権の行使を認める結果となることの是正を趣旨としており,その商標登録を取り消すことについて利害関係を有する者に限り,登録異議の申立てをすることができるものである。

【解説】  【×】
  無効審判と異なり,登録異議申立制度は公衆審査の意味合いが強く,利害関係を必要としない。
  参考:Q3088

(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる
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R5.7.16