No.5326 著作権法 【問】 5C4_1 映画の著作物の原著作物である小説に係る著作権は,当該映画の著作物に係る著作権の存続期間が満了するとすべて消滅する。 【解説】 【×】 映画の製作には,多くの者が参加していることから,著作物の利用を円滑にするために,原著作物である小説の著作者の権利行使は制限され,映画の著作権存続期間が満了すると,その映画については著作権の主張はできなくなる。ただし,原著作物である小説自体の権利期間が満了する訳ではないので,映画から独立した原著作物である小説の著作権は,なお継続する。 参考:Q4264 (映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。 (映画の著作物の保護期間) 第五十四条 映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは,その創作後七十年)を経過するまでの間,存続する。 2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは,当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は,当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。 |
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