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No.5325 不正競争防止法
【問】  C44_2J23_4
  X社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。
「ロボットBの販売を差し止めるために,ロボットAについて不正競争防止法による保護を受けることができないかを検討してみましょう。

【解説】  【○】
  他人の商品の形態を模倣した製品を販売することは,不正競争に該当し,不正競争防止法の適用については,他の知的財産権のように出願等の手続きは不要であるから,不正競争防止法による保護を検討することは有益である。
 参考:Q4899

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
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R5.7.26