No.5329 意匠法 【問】 C44_2J25_4 文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。X社の知的財産部の部員の次の考えは適切である。 X社は,試作品A及び試作品Bに係る意匠について,1通の願書により複数の意匠登録出願をまとめて出願し,意匠登録を受けることができる。 【解説】 【○】 複数の意匠に係る出願を一の願書により行う手続きについて,令和元年の改正において可能とした。 (一意匠一出願) 第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。 《省令》 (複数意匠一括出願手続) 第二条の二 意匠登録出願(意匠法第十条の二第一項,同法第十三条第一項若しくは第二項又は同法第十七条の三第一項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。)をしようとする者は,二以上百以下の自己の意匠登録出願を一の願書により一括して提出することができる。 |
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