No.5330 意匠法 【問】 5D7_1 甲は,令和5年3月1日にパリ条約の同盟国に正規かつ最先の実用新案登録出願Aを行い,出願Aに基づく優先権を主張して令和5年10 月1日に日本国に実用新案登録出願Bをした。甲が実用新案登録出願Bを意匠登録出願Cに変更した場合,出願Cにおいて優先権主張の効果が認められる。 【解説】 【×】 優先期間は,第二国へ出願する際の困難さに伴う必要な期間に応じて法定されている。特許や実用では内容を理解し翻訳期間も必要であるから,優先機関を12か月としている。一方,意匠や商標のように外観だけの判断で出願書類を作成することかのうであるから,6か月となっている。したがって,出願Cにおいて優先権主張の効果が認められるためには,最初の出願である令和5年3月1日から6か月の令和5年9月1日までに意匠登録出願Cに変更することが必要である。 参考:Q4125 第4条 優先権 C.(1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 E.(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間とする。 (2) なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。 |
R5.7.26