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No.5333 外為法
【問】  C44_2J27_4
  株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。X社の知的財産部の部員甲の次の発言は適切である。
「ロケット部品Aについて製造販売する前に,問合せのあった外国企業へロケット部品Aに係る技術の内容について情報提供する際に,外為法に基づく許可等の申請が必要となる場合はありません。」

【解説】  【×】
  外為法(がいためほう:外国為替及び外国貿易法)は,我が国と外国との間の資金や財(モノ)・サービスの移動などの対外取引や居住者間の外貨建て取引に適用される法律で,知的財産についても特許権等の情報は,軍事転用が可能な技術もあり,許可等の申請が必要となる場合がある。

《外為法》
(目的)
第一条 この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
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R5.7.29