No.5332 条約 【問】 5J8_1 商標の所有者が1の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合,その商標の登録の効力は,失われ,また,その商標に対して与えられる保護は縮減される。 【解説】 【×】 商標の構成に変更を加えても,商標の識別性に影響を与えず,かつ,商標の同一性を損なわない場合には登録を拒絶されることはない。 参考:Q2715 第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標> A (1) 本国において正規に登録された商標は,この条で特に規定する場合を除くほか,他の同盟国においても,そのままその登録を認められかつ保護される。 C(2) 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は,その変更が,本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えず,かつ,商標の同一性を損なわない場合には,他の同盟国において,その変更を唯一の理由として登録を拒絶されることはない。 |
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