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No.5336 商標法
【問】  5T8_1
  「A,B,C」を指定役務とする商標登録出願について,拒絶をすべき旨の査定を受けた者が,当該査定に対して審判を請求したときは,その請求人は,当該出願が当該審判に係属している場合,当該指定役務中「B,C」を削除する補正をすることができる。

【解説】  【○】
  拒絶理由を回避する場合や,商標管理上の理由から,商標登録出願の指定商品の一部を削除する必要が生じた場合に,指定商品を減縮する補正をすることができ,補正ができる場合である審判請求したときも可能である。
参考:Q863

(手続の補正)
第六十八条の四十  商標登録出願,防護標章登録出願,請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。
2  商標登録出願をした者は,前項の規定にかかわらず,第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に,商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
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R5.7.29