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No.5337 特許法
【問】  C45_2g4_1
  自社が取得した特許権に係る特許発明を実施しない場合に,他者から当該特許発明について実施の申出があれば,特段の事情がない限り,当該自社は当該他者に通常実施権を許諾しなくてはならない。

【解説】  【×】
  特許発明が実施されていない場合,実施をしようとする者は使用許諾の協議を求めることができるが,特許権者は,通常実施権を許諾しなくてはならないわけではない。
 参考:Q3303

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第八十三条  特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし,その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは,この限りでない。
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R5.8.10