No.5345 特許法 【問】 C45_2g10_1 第4年目以後の特許料は,納付期限の経過後であっても6カ月以内であれば,特許料を倍額支払うことを条件に,追納することができる。 【解説】 【○】 納付期限後6月以内であれば,追納が可能で特許権を維持できる。 参考:Q602 (特許料の追納) 第百十二条 特許権者は,第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。 2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は,第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか,その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。 |
R5.8.11