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No.5346 特許法
【問】  5P17_1
  甲は,発明イをし,発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。後日,甲及び乙は,発明イを改良した発明ロをしたうえで,甲及び乙共同で発明イ,ロを包含する上位概念の発明ハを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。その後,特許出願Aは,出願公開された。この場合,特許出願Bの発明ハについては,特許出願Aを特許出願の日前の他の特許出願として,特許法第29 条の2の規定による拒絶理由を有することはない。

【解説】  【×】
  後願の発明が,先願の明細書等に記載された発明と同じ発明であれば,何等新しい発明を公開しないことから特許を受けることができない。出願人と発明者が同一の場合は拒絶理由とならないが,一部のみが同一の場合では適用がない。更に,上位概念の発明ハは先願である発明イを含んでいるから,特許法第29 条の2の規定による拒絶理由を有する。
参考:Q997

(特許の要件)
第二十九条の二
 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。
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R5.8.7