No.5354 意匠法 【問】 5D9_1 パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし,その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合,その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は,当該基礎意匠の第一国の出願日から25 年をもって終了する。 【解説】 【×】 意匠権の存続期間は,意匠登録出願の日から25年であり,関連意匠の意匠権の存続期間も,その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。優先権主張は,出願日が遡及することはないから権利期間の起算日は我が国への出願日である。 参考:Q5186 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は,その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 |
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