No.5356 条約 【問】 5J10_1 TRIPS協定のいかなる規定も,加盟国が,実施許諾等における行為又は条件であって,特定の場合において,関連する市場における競争に悪影響を及ぼすような知的所有権の濫用となることのあるものを自国の国内法令において特定することを妨げるものではない。 【解説】 【○】 国際的に協調して知的所有権の貿易関連の制度を設け,実行していくことをTRIPS協定の原則として規定しており,市場における競争に悪影響を及ぼすような知的所有権の濫用となることを阻止する措置をとることを許容している。 参考:Q4888 第8条 原則 (1) 加盟国は,国内法令の制定又は改正に当たり,公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。 (2) 加盟国は,権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適当な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。 |
R5.8.7