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No.5394 実用新案法
【問】  5P5_2
  実用新案技術評価は,実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ,実用新案権者又は専用実施権者は,侵害する者に対し,自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し,自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。

【解説】  【○】
  実用新案権は,実体審査を経ることなく権利が成立するものであるから,権利は玉石混交の状態であり,権利行使が自由に行えるとすると経済活動に混乱を招くことから,審査官作成による技術評価書の提示を権利行使の条件としている。これは,権利侵害の可能性の有無を検討する資料として,権利者だけでなく権利者以外の者も請求できる。
参考:Q2844

(実用新案技術評価の請求)
第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。
(実用新案技術評価書の提示)
第二十九条の二 実用新案権者又は専用実施権者は,その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ,自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し,その権利を行使することができない。
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R5.8.30